自己破産の手続きと費用

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自己破産の手続きと費用

借金は、すべきではありません。また安易に他人の保証人になる事も避けるべきです。借りたものは返すのが常識です。しかし事業に融資は不可欠ですので、どうしても避けられない借金ともいえます。

でも多額の借金に生きる希望さえ失いかけた人には自己破産という道が開かれています。自己破産は最後の手段です。

借金返済のための借金は借金の上塗りをするだけなので、どんなに甘い宣伝文句を言われてもけっして応じるべきではないです。

あえてお勧めするなら、融資を受けたローン会社があるなら、だめもとで月々の返済金や利子を最低限まで下げてもらえないか頼んでみてください。

もちろん事業所ほど、"拒否"されることもおおいでしょうが、返済されないくらいならば、条件や期間を緩和して返済する方法譲歩してくれる場合もあります。

それで少しでも返済額の負担を軽くする試みをしてみましょう。ただ借金苦にあえぐ人は多重責務に苦しんでいる人が多いので、1社や2社ぽっきり譲歩してもらっただけでは追いつかないかもしれませんね。

やむ得ない場合は家庭裁判所(家裁)に申し立てをします。家裁から、まず"免責申請書"を渡され必要事項をすべて記入、1件の手数料(1万5千円程度)を添えて家裁へ提出します。

この申請書には、全財産の目録、破産宣告申請にいたった行程、債務を負っていいる全債権者の目録、今後自分がどうあるべきかという反省文をできるだけ詳しく記入します。

この間免責申し立て(免責手続き)を家裁にしている旨を全債務者あてに郵送することによって、強制力はありませんが、借金取立てはなくなります。

この時注意する事は、例外なくすべての債権者に確実に郵送しなければなりません。もしも1件でも郵送を怠ると、後にトラブルのもとになります。

この免責とは、返済義務を免れる事を意味しますが、この免責を決定してもらわなければ借金はなくなりません。

約1ヶ月後、家裁から、破産手続きに入ったという返事が郵送されてきます。通常は、免責申請書と破産申請書は同じ書類で済まされます。

再度家裁に審査のために呼び出され、担当裁判官と面談をし破産が確定します。同時に免責申請をします。

破産手続き費用を支払う事さえできないほど財産がないという人は、破産手続き止(同時廃止)が決定し破産手続きは終了します。

財産が少しでもある場合は、財産管財人が、一切の財産を換金して債務者へ配分されます。

すべての自己破産手続きが終了する期間は、約4ヶ月で、手続き費用は、通常は2万~3万円程度です。


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2008年10月 6日|

カテゴリー:自己破産と民事再生

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