自己破産と復権

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自己破産と復権

破産手続きが開始されると、日常生活に最低限必要なものを残し、そのほかは換金されて債権者たちに分配されます。

もしも破産手続き料金さえ拠出できないほど財産に乏しいことが認知されると、この破産手続きは同時廃止されます。

さらに免責が見事決定すれば、ここでようやく自己破産成立し、一切の借金から開放されるわけです。

破産宣告した場合、生活はどう変わるでしょうか。

免責が確定するまでは本籍地の破産者名簿に載ります。免責が確定すれば、ちゃんと記録は消してくれるようです。

しかし、消えない記録もあります。官報には、今年の自己破産者という名目で記録が残ります。

さらに貸金業者が、個人信用機関に情報を流します。いわゆるブラックリストに載るわけです。

このリストは向こう7年くらいはしっかり残りますので、クレジットカードは利用できません。

したがって、あらたな借金は無理です。財産が残っていて、破産管財人が財産整理をしている間は免責が確定するまでは勝手に引越しはできません。

手紙類もすべて家裁に送られ、中身を開封されます。もちろん長い旅行も禁止されます。

職場に通知は行きませんので、金融関係や役場関係、法律関係、会社重役や社長、後身人などの仕事でなければ、どんな仕事についても大丈夫です。

ただし、こういった制限がつくのは、すべて免責が決定されるまでの間だけです。

財産整理は、基本的に借りたものは返すという、常識的な行為を代行するものです。

お金に返られるものは何でもお金に換えて、債権者に優先的に分配されますが、日常生活に支障をきたすところまではしませんから、破産したら惨めな生活になった、なんていう事にはなりませんので安心してください。

仕事に使うとなれば、パソコンも据え置きされますし、車もしかりです。

以上見ていった結果、破産宣告をしたからって、思っているほどには悲惨な生活をしていない事がわかります。

不便といえば、カードが使えない事くらいです。現代は、カード至上主義的な傾向がやや見受けられるので、若干切ない思いをする時もたまにありますが、それで生活ができないわけではありません。

人並みに銀行口座も使えることだし。本当に借金に困ったら、とりあえず最寄の弁護士事務所を尋ねていってみたらどうでしょうか。


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2008年12月 1日|

カテゴリー:自己破産と民事再生

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