個人民事再生法と自己破産の違い

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個人民事再生法と自己破産の違い

個人民事再生と自己破産はどちらも、借金返済に苦しむ個人債務者を救済する法律ですが、微妙な違いはあっても基本的な部分では共通しているといえます。

どちらにもそれぞれメリットとデメリットがあり、どちらがより有利云々ということはあまりなさそうです。

では、具他的にどういったところが共通していて、どういう違いがあるかを見ていきましょうか。

それぞれの特徴を理解したうえで、実際に借金苦で窮地に陥っている人は、現在自分が置かれている状況と照らし合わせて、一番自分が今おかれている状況に近いほうを選択されたらいいのではないでしょうか

そのほかの必要要件としては、早急に家裁を訪れることです。

○自己破産
手続きに要する期間ー約4ヶ月(財産が残っている人は、管財人による財産整理でプラスα)
手数料等返済期間ーX
ブラックリストへの記載ー○(7年~10年)
官報への記載ー○
勤務先へ知られる不安ーX
制限される資格ー△(免責が決定するまでの期間のみ)


○民事再生
手続きに要する期間ー約1年
手数料等の返済期間ー3年間
ブラックリスト記載ー○(5年~7年)
官報への記載ー○
勤務先へ知られる不安ーX
制限される資格ーX

こうしてみると、金融機関(生保、銀行など)や官公庁などに勤務している人は、官報への記載があるという点では若干の不安は残りますが、継続雇用が可能という点では民亊再生の方が有利という気がします。

ただし、持ち家や自社ビルを維持できる分、住宅ローンの支払いは残りますので、実際は資産を持ってる人に限定されることになります。

自己破産は、財産を完全に無くしてしまった生活困窮者向けですが、借金の肩に私有地もろともすべて負債返済まわされる事を覚悟した方がよさそうです。

と、はいっても、日常生活を脅かすほど根こそぎなにもかも搾取されるという意味ではありません。

まず、破産手続き料の支払いも困難という人なら、そういった破産手続きは行われません(同時停止)。

いづれにせよ、家族に大きな心身の負担をかけることになります。返すべきものを返さなかったという意味では、社会的信頼を失うことにもなります。

それは少なからず債務者の心に深い傷と枷を残す事にもなります。借金を増やす習慣を身につけるべきではありませんね。

また、自己破産を追ってしまった人は、過去を引きずって暗くなるのではなく、ここから再出発しようという前向きの生き方をしていってほしいものです。


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2008年12月 2日|

カテゴリー:自己破産と民事再生

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