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受給資格者創業支援助成金
雇用保険の受給資格者=元勤め人が退職後事業を起こし、1年以内に雇用保険の適応事業主になった場合に、創業資金の一部を支援する制度です。
創業者にとっては、人を雇うというのはかなり大変なことですよね。それを支援してくれる助成金ですので、貴重な存在だと思います。
このご時世で、たった1年で人を雇えるところまで事業成績を伸ばすというのはかなり大変ですが、事業はすべてを一人でこなしていけるような状態では、たいして事業規模が拡大していないといえます。
また全てを一人でこなそうとするには無理があります、事業を拡大していくためには、人材は不可欠です。
かといって、従業員を雇う経費はそう簡単にはでないでしょうし、だからといってそのために融資を受けるのもらくだはありませんので、このような助成金は強い味方となるでしょう。
・具体的内容
創業から3ヶ月以内にかかった創立費
法人設立費・・・経営相談費用、登録費
人材育成にかかった費用・・・教育研修費など
雇用環境改善費・・・求人募集の広告、ホームページ制作費、雇用管理担当者を育成するための全費用
設備・運営資金・・・事業所工事、備品、事務所賃貸料(3か月分)、広告宣伝費、運営費
以上、かかった経費のうち3分の一(およそ200万程度)
これだけの費用を公費で一部でもまかなえるという事は大きいですよね。そのためには一定の条件をクリアする必要があります。
1、雇用保険の適応者であること
2、法人設立および創業開始する前日までに法人等設立事前届のハローワークへの提出が済んでおり、かつ創業受給者および法人としての受給資格者に
なっていること
3、創業受給者が法人としての業務を実質開始していること
4、法人の代表者は、創業受給者自身であり出資者でもあること
5、創業してから3ヶ月以上事業が継続されていること
6、創業してから1年以内に被保険者を雇用し、支援金を受給後も継続して雇用していく意思が明確であること
詳しいことは、ぜひハローワークなどに問い合わせてみてください。
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2009年1月 9日|
カテゴリー:助成金